この記事で分かること
✅ 再建築不可とは何か
✅ 売れないわけではない理由
✅ 具体的な選択肢
京都市内には、間口が狭い、路地の奥にあるなど、道路との接し方の条件を満たさず「再建築不可」となっている実家が少なくありません。相続して初めて知り、「売れないのでは」と不安になる方も多いため、基本と選択肢を整理します。
目次
再建築不可とは
建築基準法上の道路(幅員4m以上)に、敷地が2m以上接していない(間口が2m未満の)土地のことを指します。この条件を満たさないと、今ある建物を壊して新しく建て直すことができません。詳しい定義は国土交通省の公式ページでも確認できます。
売れないわけではありません
「新しく建て直せない=売れない」ではありません。修繕・リフォームを前提に買いたい人や、隣地と合わせて条件を満たすことを相談できる不動産会社など、需要自体は存在します。
主な選択肢
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 現状のまま売却 | リフォーム前提の買い手へ |
| 隣地の方への売却 | 隣地と一体で使えば条件を満たせる場合があり、買い手になってもらえる可能性がある |
| 隣地との調整 | 敷地の一部を譲り受けて接道を確保 |
| 賃貸への切り替え | 売却にこだわらない場合の選択 |
まずは相場を知ることから
再建築不可物件は、通常の物件とは違う観点で価格が形成されます。まずは相場感を知ることが、売る・貸す・持つを判断する第一歩になります。
よくある質問
Q. 再建築不可かどうか、どこで確認できますか?
A. 市役所の建築指導課などで確認できます。不動産会社でも調べることができます。
Q. 建物を取り壊して更地にした方がいいですか?
A. 基本的にはおすすめしません。再建築不可の土地は、更地にしても新しい建物を建てられないため活用が難しくなります。さらに、建物が建っている間は受けられる固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が外れ、税額が上がることがあります。取り壊す前に、まずご相談ください。
Q. 売却の相談はできますか?
A. 可能です。再建築不可物件の取引実績を踏まえてご提案します。
今日からできること
再建築不可でも、まずは査定からご相談ください。
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